農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第5条(水田の面積)
法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。
この条文の基本情報
水田の面積とは何ですか?
定義水田の面積とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第5条(水田の面積)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第5条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている…」で始まります。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和46年7月22日です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第5条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第4条です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第5条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000250 - 本サイト収録
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000250/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。