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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第9条(国土交通省令への委任)

この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第9条(国土交通省令への委任)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第9条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和46年7月22日です。
  4. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第9条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000250
  • 本サイト収録農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000250/9

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