コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第7条(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十一条の規定は、免税コンテナー等が法第五条第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第七項ただし書の規定に該当する場合について準用する。この場合において、同令第十一条中「品名及び数量」とあるのは「種類、記号及び番号(免税部分品にあつては、品名及び数量)」と、「輸入の許可書」とあるのは「輸入の許可書等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
亡失等の場合の関税定率法施行令の準用とは何ですか?
定義亡失等の場合の関税定率法施行令の準用とは、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十一条の規定は、免税コンテナー等が法第五条第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)は、日本のコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条の条文原文は「関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十一条の規定は、免税コンテナー等が法第五条第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三…」で始まります。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和46年7月29日です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条の前の条はコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第6条です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条の次の条はコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000257 - 本サイト収録
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000257/7