自動車重量税法施行令 第1条(定義)
この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重量税法(以下「法」という。)第二条第一項、第六条第一項又は第十条に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等、届出軽自動車、車両番号の指定、協会又は国土交通大臣等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自動車重量税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行令第1条(定義)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」、「届出軽自動車」、「車両番号の指定」、「協会」又は「国土交通大臣等」とは、それぞれ自動車重…」で始まります。
- 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
- 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行令第1条の次の条は自動車重量税法施行令第2条です。
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- 正式書式
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275 - 本サイト収録
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/1
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