自動車重量税法施行令 第11条(通知)
法第十七条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る自動車重量税の納付件数及び納付額並びに当該自動車重量税の法第七条第一項の自動車の区分ごとの納付件数及び納付額を記載した通知書を、翌月末日までに、財務大臣に送付することによりするものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、自動車重量税法施行令第11条に定められた規定で、「法第十七条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行令第11条(通知)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行令第11条の条文原文は「法第十七条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る…」で始まります。
- 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
- 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行令第11条の前の条は自動車重量税法施行令第10条です。
- 自動車重量税法施行令第11条の次の条は自動車重量税法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275 - 本サイト収録
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/11
自動車重量税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。