採石法施行令 第3条(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
法第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行う事務とする。
この条文の基本情報
経済産業大臣が指示をすることができる事務とは何ですか?
定義経済産業大臣が指示をすることができる事務とは、採石法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採石法施行令第3条(経済産業大臣が指示をすることができる事務)は、日本の採石法施行令に含まれる条文です。
- 採石法施行令第3条の条文原文は「法第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三、第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十…」で始まります。
- 採石法施行令の公布日は昭和46年8月30日です。
- 採石法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 採石法施行令第3条の前の条は採石法施行令第2条です。
- 採石法施行令第3条の次の条は採石法施行令第4条です。
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- 正式書式
採石法施行令(昭和四十六年政令第二百七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000279 - 本サイト収録
採石法施行令(昭和四十六年政令第二百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000279/3
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