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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令 第3条(農村地域から除かれる地域の要件)

  1. 法第二条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一首都圏にあっては、首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
  3. 二近畿圏にあっては、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
  4. 三中部圏にあっては、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
  5. 四人口が十万以上である市の区域にあっては、次のいずれかに該当する市の区域であること。
  6. 2.人口が十万以上である合併市(平成十三年一月一日以後に行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市をいう。)の区域が、前項第一号から第三号までのいずれにも該当しない場合であって、かつ、同項第四号イ又はロのいずれかに該当する場合における当該合併市の区域のうち旧市町村の区域(平成十二年十二月三十一日における市町村の区域をいう。)であった区域についての同項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「第四号に掲げるもの」と、同号中「市の区域にあっては、次のいずれかに該当する市の区域」とあるのは「旧市町村の区域(次項に規定する旧市町村の区域をいう。以下同じ。)であった区域にあっては、次のいずれかに該当する区域」と、同号イ中「人口」とあるのは「当該旧市町村の区域に係る人口」と、同号ロ中「その市の区域」とあるのは「当該旧市町村の区域」とする。

この条文の基本情報

農村地域から除かれる地域の要件とは何ですか?

定義農村地域から除かれる地域の要件とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令第3条(農村地域から除かれる地域の要件)は、日本の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月2日です。
  4. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令第3条の前の条は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000280
  • 本サイト収録農村地域への産業の導入の促進等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000280/3

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