廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第10条(法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)
- 法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
- 一一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
- 一当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用
- 二当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
- 三当該土地の処分に要する費用
- 二土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
- 一当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用
- 二当該財産の処分に要する費用
- 2.法第十五条の十二第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
この条文の基本情報
法第十五条の十二第二項の政令で定める費用とは何ですか?
定義法第十五条の十二第二項の政令で定める費用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第10条(法第十五条の十二第二項の政令で定める費用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第10条は第四章 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第10条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第9条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第10条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/10