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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第1条(公害防止対策事業)

  1. 耘塵
  2. 2.法第二条第三項第三号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
  3. 一農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第五条第二項第二号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
  4. 二水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に掲げる事業
  5. 3.法第二条第三項第四号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十一条第二項第一号イ及びロ並びに第二号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。

この条文の基本情報

公害防止対策事業とは何ですか?

定義公害防止対策事業とは、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「耘塵 法第二条第三項第三号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条(公害防止対策事業)は、日本の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の条文原文は「耘塵 法第二条第三項第三号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。」で始まります。
  3. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和46年10月4日です。
  4. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の次の条は公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000325
  • 本サイト収録公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000325/1

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