公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.第二条の規定の昭和六十年度における適用については、同条の表中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。
- 3.第二条の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同条の表中「三分の二」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の五十五」とあるのは「二分の一」とする。
- 4.国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第三条第一項の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担若しくは補助をすることとなる場合又は同条第三項の規定により国が通常の交付金の額を超えて交付金の交付をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担金若しくは補助金又は交付金に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令本文は、日本の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和46年10月4日です。
- 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000325 - 本サイト収録
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000325/main
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