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積立式宅地建物販売業法施行令 第15条(報告の徴収等)

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十条の規定により、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況、積立式宅地建物販売に係る業務の運営及び他に行なつている事業につき、必要な報告又は資料の提出をさせることができる。ただし、都道府県知事がその許可を受けた積立式宅地建物販売業者以外の積立式宅地建物販売業者に対し求める報告又は資料の提出は、法第四十八条の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に限る。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、積立式宅地建物販売業法施行令第15条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十条の規定により、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況、積立式宅地建物販売に係る業務の運営及び他に行なつている事業につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法施行令第15条(報告の徴収等)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行令に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法施行令第15条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十条の規定により、積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況、積立式宅地建物販売に係る業務の運営及び他に行なつている事業につ…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法施行令の公布日は昭和46年11月22日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 積立式宅地建物販売業法施行令第15条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行令第14条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000345
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000345/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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