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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第11条の2(再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価)

  1. 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該再処理施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、再処理施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
  2. 2.前項の評価は、十年を超えない期間ごとに再評価を行い、この再評価の結果に基づき、次の十年間に実施すべき当該再処理施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。
  3. 3.再処理事業者は、前二項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前二項の施設管理に関する方針(第十七条第一項第十七号において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は適用しない。

この条文の基本情報

再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価とは何ですか?

定義再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第11条の2に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第11条の2(再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第11条の2の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設の保全に関し、その事業を開始した日以後二十年を経過する日までに、経年劣化に関する技術的な評価を行い、こ…」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第11条の2の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第11条です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第11条の2の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/11_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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