使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第15条(貯蔵)
- 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。
- 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
- 二貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
- 三核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
- 四使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
- 五核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
- 六プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
貯蔵とは何ですか?
定義貯蔵とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第15条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第15条(貯蔵)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第15条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第15条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第14条です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第15条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第16条です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。