使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第18条(核燃料取扱主任者の選任等)
- 法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
- 2.法第五十条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が三年以上であることとする。
- 3.法第五十条の二第二項において準用する法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
核燃料取扱主任者の選任等とは何ですか?
定義核燃料取扱主任者の選任等とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第18条に定められた規定で、「法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第18条(核燃料取扱主任者の選任等)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第18条の条文原文は「法第五十条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第18条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第17条です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第18条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。