使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の14(旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
- 法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
- 2.法第五十一条第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更とは何ですか?
定義旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の14に定められた規定で、「法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の14(旧再処理事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の14の条文原文は「法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更…」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の14の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の13です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の14の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の15です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。