使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の3の4(届出事項)
- 法第五十条の四の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二安全性向上評価に係る再処理施設の名称及び所在地
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の4に定められた規定で、「法第五十条の四の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の4(届出事項)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の4の条文原文は「法第五十条の四の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の4の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の3です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の4の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の3の5です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_3_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。