使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の4の4(廃止措置実施方針の見直し)
再処理事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
この条文の基本情報
廃止措置実施方針の見直しとは何ですか?
定義廃止措置実施方針の見直しとは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の4に定められた規定で、「再処理事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の4(廃止措置実施方針の見直し)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の4の条文原文は「再処理事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の4の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の3です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の4の4の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の5です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_4_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。