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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条の6(廃止措置計画の変更の認可の申請)

  1. 法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 三変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
  5. 四変更の理由
  6. 2.前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
  7. 3.前条第三項及び第四項の規定は、法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。
  8. 4.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

廃止措置計画の変更の認可の申請とは何ですか?

定義廃止措置計画の変更の認可の申請とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の6に定められた規定で、「法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の6(廃止措置計画の変更の認可の申請)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の6の条文原文は「法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなけ…」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の6の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の5です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の6の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第19条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/19_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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