受講中の講座ブックマーク無料で登録

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第21条(報告の徴収)

  1. 再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の一年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.再処理事業者は、海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規定で定める物に係る放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度に関する報告書を、毎年一月一日から三月三十一日までの期間、四月一日から六月三十日までの期間、七月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
  3. 3.第一項及び前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条に定められた規定で、「再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条(報告の徴収)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条の条文原文は「再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射…」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第20条の2〜20の4です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

使用済燃料の再処理の事業に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›