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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第4条の4(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)

再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号。以下この条及び第十九条の五第一項第六号において「技術基準規則」という。)第十七条第一項又は第三十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、技術基準規則第十七条第一項第三号又は第三十七条第一項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する再処理事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。

この条文の基本情報

溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示とは何ですか?

定義溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の4に定められた規定で、「再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の4(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の4の条文原文は「再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号。」で始まります。
  3. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
  4. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の4の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の3です。
  6. 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第4条の4の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010
  • 本サイト収録使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/4_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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