使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第7条の15(指定の取消し)
法第四十六条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第四十四条第一項の指定を受けた日から十年とする。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の15に定められた規定で、「法第四十六条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第四十四条第一項の指定を受けた日から十年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の15(指定の取消し)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の15の条文原文は「法第四十六条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第四十四条第一項の指定を受けた日から十年とする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の15の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の14です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の15の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第7条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第7条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/7_15
使用済燃料の再処理の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。