使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第7条の8(廃止措置中の再処理施設の維持)
法第四十六条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第四十六条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
この条文の基本情報
廃止措置中の再処理施設の維持とは何ですか?
定義廃止措置中の再処理施設の維持とは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の8に定められた規定で、「法第四十六条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の8(廃止措置中の再処理施設の維持)は、日本の使用済燃料の再処理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の8の条文原文は「法第四十六条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。」で始まります。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の公布日は昭和46年3月27日です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の8の前の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の2〜7の7の2です。
- 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の8の次の条は使用済燃料の再処理の事業に関する規則第7条の9です。
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- 正式書式
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002010 - 本サイト収録
使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002010/7_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。