恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令 本文
この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令の公布日は昭和46年6月21日です。
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恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令(昭和四十六年総理府令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
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恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令(昭和四十六年総理府令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002033/main
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