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排水基準を定める省令 第3条

この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排水基準を定める省令第3条は、日本の排水基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 排水基準を定める省令第3条の条文原文は「この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。」で始まります。
  3. 排水基準を定める省令の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 排水基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035
  • 本サイト収録排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002035/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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