排水基準を定める省令 第4条
この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排水基準を定める省令第4条は、日本の排水基準を定める省令に含まれる条文です。
- 排水基準を定める省令第4条の条文原文は「この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 排水基準を定める省令の公布日は昭和46年6月21日です。
- 排水基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035 - 本サイト収録
排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002035/4
排水基準を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。