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排水基準を定める省令 本文

  1. この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
  2. 2.燐
  3. 3.前項に規定する排水基準は、第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
  4. 4.窒素含有量についての第一条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
  5. 5.前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。
  6. 6.燐燐燐

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排水基準を定める省令本文は、日本の排水基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 排水基準を定める省令本文の条文原文は「この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。」で始まります。
  3. 排水基準を定める省令の公布日は昭和46年6月21日です。
  4. 排水基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002035
  • 本サイト収録排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002035/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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