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農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令 第2条(特別地区の指定の公告等)

  1. 法第八条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、特別地区を指定した年月日及び指定農作物等(法第八条第一項の指定農作物等をいう。以下同じ。)の範囲をあきらかにするとともに、次の各号の一以上により特別地区の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
  2. 一市町村、大字、字、小字及び地番
  3. 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  4. 三平面図
  5. 2.法第八条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に特別地区の区域を表示した図面を添えてするものとする。
  6. 一特別地区の区域
  7. 二特別地区の面積
  8. 三指定農作物等の範囲
  9. 四特別地区を指定した年月日

この条文の基本情報

特別地区の指定の公告等とは何ですか?

定義特別地区の指定の公告等とは、農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令第2条に定められた規定で、「法第八条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令第2条(特別地区の指定の公告等)は、日本の農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令第2条の条文原文は「法第八条第二項(法第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令の公布日は昭和46年7月1日です。
  4. 農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令第2条の前の条は農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令(昭和四十六年総理府令第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002043
  • 本サイト収録農用地土壌汚染対策地域の指定等に関する手続を定める省令(昭和四十六年総理府令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000002043/2

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