受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車重量譲与税法施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.当分の間、第二条の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
  3. 3.昭和五十七年度以前の各年度における第二条及び前項の規定による道路の延長及び面積の算定について、当該各年度の四月一日現在において道路法第九条の路線の認定の公示が行われており、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示又は同条第二項の供用開始の公示が未了であつた道路で、昭和五十八年一月三十一日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。
  4. 4.沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第五条第三項の規定は、第三条第六項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。
  5. 5.福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第三条第六項本文及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第六項ただし書及び第八項の規定は、適用しない。
  6. 6.令和元年度及び令和二年度における法第二条の二第一項の自家用の乗用車の台数の算定は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の法第百四十五条第一項又は第三項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百六十二条の規定により自動車税を免除したものを除く。)の台数により行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車重量譲与税法施行規則本文は、日本の自動車重量譲与税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車重量譲与税法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 自動車重量譲与税法施行規則の公布日は昭和46年7月5日です。
  4. 自動車重量譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000008013
  • 本サイト収録自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000008013/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自動車重量譲与税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›