自動車重量税法施行規則 第7条(納付受託者の指定に係る公示事項)
法第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
この条文の基本情報
納付受託者の指定に係る公示事項とは何ですか?
定義納付受託者の指定に係る公示事項とは、自動車重量税法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行規則第7条(納付受託者の指定に係る公示事項)は、日本の自動車重量税法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行規則第7条の条文原文は「法第十条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。」で始まります。
- 自動車重量税法施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 自動車重量税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行規則第7条の前の条は自動車重量税法施行規則第6条です。
- 自動車重量税法施行規則第7条の次の条は自動車重量税法施行規則第8条です。
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- 正式書式
自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000040066 - 本サイト収録
自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000040066/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。