建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第7条
- 法第七条第一項第一号の規定により前条各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
- 一医師
- 二建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項に規定する一級建築士の免許を受けた者
- 三技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(機械部門、電気・電子部門、水道部門又は衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。)
- 四高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第一項に規定する第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
- 五臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師の免許を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
- 六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状若しくは第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
- 七労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十二条の規定により衛生管理者の免許を受けた後、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七条第一項第五号イに掲げる事業場において専任の衛生管理者として五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者(学校教育法第九十条の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者に限る。)
- 八ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第一号に規定する特級ボイラ技士免許を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同条第二号に規定する一級ボイラ技士免許を受けた後四年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは四年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者
- 九厚生労働大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第7条は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一項第一号の規定により前条各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第7条は第一章 特定建築物の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の公布日は昭和46年1月21日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第7条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第6条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第7条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100002 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100002/7