児童手当法施行規則 第1条(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(法第四条第一項第一号に規定する父母等(第一条の四第二項第六号において「父母等」という。)と同居する場合を除く。)をいう。第一条の三の二第三項において同じ。)のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなつた日から三年以内のものとする。
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法第三条第一項の内閣府令で定める理由とは何ですか?
定義法第三条第一項の内閣府令で定める理由とは、児童手当法施行規則第1条に定められた規定で、「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行規則第1条(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
- 児童手当法施行規則第1条の条文原文は「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。」で始まります。
- 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法施行規則第1条の次の条は児童手当法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033 - 本サイト収録
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/1
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