児童手当法施行規則 本文
- この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
- 2.平成二十四年四月分及び五月分の児童手当の支給を受けようとする場合における法第七条第一項の規定による認定の請求については、様式第二号中「譲渡所得の有無」欄及び「所得の状況」欄には記載を要しないものとし、かつ、第一条の四第二項第八号及び第九号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行規則本文は、日本の児童手当法施行規則に含まれる条文です。
- 児童手当法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。」で始まります。
- 児童手当法施行規則の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100033 - 本サイト収録
児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100033/main
児童手当法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。