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水質汚濁防止法施行規則 第12条(権限の委任)

法第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第二十二条第一項及び第二項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、水質汚濁防止法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第二十二条第一項及び第二項に規定する権限について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第12条(権限の委任)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第12条の条文原文は「法第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第二十二条第一項及び第二項に規定する権限について…」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第12条の前の条は水質汚濁防止法施行規則第11条です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第12条の次の条は水質汚濁防止法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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