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水質汚濁防止法施行規則 第3条(特定施設等の設置の届出)

  1. 法第五条第一項第九号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
  2. 2.法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
  3. 3.法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。
  4. 4.法第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
  5. 5.法第六条第三項の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。

この条文の基本情報

特定施設等の設置の届出とは何ですか?

定義特定施設等の設置の届出とは、水質汚濁防止法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項第九号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第3条(特定施設等の設置の届出)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項第九号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水質汚濁防止法施行規則第3条の前の条は水質汚濁防止法施行規則第2条です。
  6. 水質汚濁防止法施行規則第3条の次の条は水質汚濁防止法施行規則第4〜6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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