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水質汚濁防止法施行規則 第5条

  1. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している排水溝等(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第八条の五に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。
  2. 一排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること。
  3. 二前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
  4. 2.前項の場合において、新法第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の七の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第二号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水質汚濁防止法施行規則第5条は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水質汚濁防止法施行規則第5条の条文原文は「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に接続している排水溝等(この省令の施行の際現に存するものに限る。」で始まります。
  3. 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
  4. 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002
  • 本サイト収録水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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