水質汚濁防止法施行規則 第9条の4(測定方法)
前条第二項に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
この条文の基本情報
測定方法とは何ですか?
定義測定方法とは、水質汚濁防止法施行規則第9条の4に定められた規定で、「前条第二項に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法施行規則第9条の4(測定方法)は、日本の水質汚濁防止法施行規則に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の条文原文は「前条第二項に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。」で始まります。
- 水質汚濁防止法施行規則の公布日は昭和46年6月19日です。
- 水質汚濁防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の前の条は水質汚濁防止法施行規則第9条の3です。
- 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の次の条は水質汚濁防止法施行規則第9条の5です。
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- 正式書式
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000402002 - 本サイト収録
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000402002/9_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。