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勤労者財産形成促進法施行規則 第12条(業務報告書の提出)

基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務報告書の提出とは何ですか?

定義業務報告書の提出とは、勤労者財産形成促進法施行規則第12条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行規則第12条(業務報告書の提出)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行規則第12条の条文原文は「基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
  4. 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 勤労者財産形成促進法施行規則第12条の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第11条の2です。
  6. 勤労者財産形成促進法施行規則第12条の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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