勤労者財産形成促進法施行規則 第1条の2(勤労者の貯蓄金の管理)
- 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第一項第一号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。
- 2.法第六条第一項第一号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。
この条文の基本情報
勤労者の貯蓄金の管理とは何ですか?
定義勤労者の貯蓄金の管理とは、勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2に定められた規定で、「勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2(勤労者の貯蓄金の管理)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2の条文原文は「勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第1条です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2の2です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/1_2
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