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勤労者財産形成促進法施行規則 第1条の7(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)

令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

この条文の基本情報

令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭とは何ですか?

定義令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭とは、勤労者財産形成促進法施行規則第1条の7に定められた規定で、「令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の7(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の7の条文原文は「令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
  4. 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の7の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第1条の6です。
  6. 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の7の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第1条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第1条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/1_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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