勤労者財産形成促進法施行規則 第23条(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)
- 令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
- 一転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
- 二前条第二号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置
この条文の基本情報
転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置とは何ですか?
定義転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置とは、勤労者財産形成促進法施行規則第23条に定められた規定で、「令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第23条(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第23条の条文原文は「令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうち…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第23条の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第22条です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第23条の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第24条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。