勤労者財産形成促進法施行規則 第25条(事務代行団体の指定)
- 法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。
- 一定款等において、法第十四条の委託に係る事務(以下この項において「委託事務」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。
- 二その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主(法第十四条第一項に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。
- 三その構成員である中小企業の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
- 四委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
- 五委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
- 2.法人である事業主団体は、法第十四条第一項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事務代行団体の指定とは何ですか?
定義事務代行団体の指定とは、勤労者財産形成促進法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第25条(事務代行団体の指定)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第25条の条文原文は「法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第25条の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第24条の11です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第25条の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。