勤労者財産形成促進法施行規則 第26条(報告)
厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第十七条第二項第二号の払込代行契約を締結し、若しくは法第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、勤労者財産形成促進法施行規則第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第26条(報告)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第26条の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第25条の4です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。