勤労者財産形成促進法施行規則 第2条の2(令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等とは何ですか?
定義令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等とは、勤労者財産形成促進法施行規則第2条の2に定められた規定で、「第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行規則第2条の2(令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)は、日本の勤労者財産形成促進法施行規則に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第2条の2の条文原文は「第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行規則の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第2条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行規則第2条です。
- 勤労者財産形成促進法施行規則第2条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行規則第3条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000027 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000027/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。