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道路構造令施行規則 第5条(橋、高架の道路等)

橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

この条文の基本情報

橋、高架の道路等とは何ですか?

定義橋、高架の道路等とは、道路構造令施行規則第5条に定められた規定で、「橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令施行規則第5条(橋、高架の道路等)は、日本の道路構造令施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路構造令施行規則第5条の条文原文は「橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。」で始まります。
  3. 道路構造令施行規則の公布日は昭和46年3月31日です。
  4. 道路構造令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令施行規則第5条の前の条は道路構造令施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000007
  • 本サイト収録道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000007/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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