農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第11条(賃借人の募集方法)
- 対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号イ又はハに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
- 2.前項の規定による公募は、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
- 3.前二項の規定による公募は、各棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行なわなければならない。
- 一賃貸する住宅が対象融資に係る住宅であること。
- 二賃貸住宅の所在地、戸数、構造及び規模
- 三一般賃貸人の住所及び氏名又は名称
- 四家賃その他の賃貸条件
- 五賃借の申込みの期間及び場所
- 六申込みに必要な書面の種類
- 七賃借人の選定の方法
- 4.前項第五号の申込みの期間は、少なくとも三日間としなければならない。
この条文の基本情報
賃借人の募集方法とは何ですか?
定義賃借人の募集方法とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第11条に定められた規定で、「対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号イ又はハに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第11条(賃借人の募集方法)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第11条の条文原文は「対象融資に係る賃貸住宅を法第二条第三項第一号イ又はハに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。」で始まります。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の公布日は昭和46年8月23日です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第11条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第10条の2です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第11条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第12条です。
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- 正式書式
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000018 - 本サイト収録
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000018/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。