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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第16条(家賃)

  1. 一月当たりの家賃の額は、次に掲げる額を合計した額を超えてはならない。
  2. 一対象融資の額を、利率を法第二条第三項第二号に規定する指定利率とし、償還期間を二十五年(据置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額
  3. 二建設に要した費用の額が対象融資の額を上回る場合においては、当該上回る額を、利率を年九パーセントとし、償還期間を二十五年(据置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額
  4. 三対象融資に係る賃貸住宅の建設費(特殊基礎工事費を除く。)又は当該住宅に係る推定再建築費(特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)のうちいずれか多い額に、次に掲げる住宅の種別ごとに、それぞれ次に掲げる率を乗じた額
  5. 四対象融資に係る賃貸住宅を建設するため当該住宅に係る敷地を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じた額
  6. 五対象融資に係る賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
  7. 六対象融資に係る賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
  8. 七前六号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じた額
  9. 2.賃貸人は、前項の規定にかかわらず、自己の所有する対象融資に係る賃貸住宅で、かつ、同時期に賃借人の募集を行なうものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の専用床面積、位置、形状による利便の度合を勘案して定める調整額を前項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において家賃の額の合計額は、前項の規定により算出した額の合計額をこえてはならない。

この条文の基本情報

家賃とは何ですか?

定義家賃とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第16条に定められた規定で、「一月当たりの家賃の額は、次に掲げる額を合計した額を超えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第16条(家賃)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第16条の条文原文は「一月当たりの家賃の額は、次に掲げる額を合計した額を超えてはならない。」で始まります。
  3. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の公布日は昭和46年8月23日です。
  4. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第16条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第15条の3です。
  6. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第16条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000018
  • 本サイト収録農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和四十六年建設省令第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000018/16

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