積立式宅地建物販売業法施行規則 第29条(報告書の提出)
- 積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、別記様式第十一により作成した各事業年度の前半期に係る要約損益計算書を当該期間の満了の日の翌日から起算して五十日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、各事業年度の初日から起算して三月、六月及び九月を経過する日、事業年度が六月である場合においては、各事業年度の初日から起算して三月を経過する日現在において別記様式第十二により作成した要約貸借対照表をこれらの日の翌日から起算して五十日以内にその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
報告書の提出とは何ですか?
定義報告書の提出とは、積立式宅地建物販売業法施行規則第29条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、別記様式第十一により作成した各事業年度の前半期に係る要約損益計算書を当該期間の満了の日の翌日から起…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第29条(報告書の提出)は、日本の積立式宅地建物販売業法施行規則に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第29条の条文原文は「積立式宅地建物販売業者は、事業年度が一年である場合においては、別記様式第十一により作成した各事業年度の前半期に係る要約損益計算書を当該期間の満了の日の翌日から起…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則の公布日は昭和46年12月14日です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第29条の前の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第28条です。
- 積立式宅地建物販売業法施行規則第29条の次の条は積立式宅地建物販売業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50004000029 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50004000029/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。