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農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令 第2条(農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)

法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。

この条文の基本情報

農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更とは何ですか?

定義農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更とは、農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令第2条(農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)は、日本の農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令第2条の条文原文は「法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変…」で始まります。
  3. 農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令の公布日は昭和46年7月1日です。
  4. 農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令第2条の前の条は農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令(昭和四十六年総理府・農林省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50010002001
  • 本サイト収録農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令(昭和四十六年総理府・農林省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50010002001/2

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