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航空機燃料譲与税法 第18条(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成二十六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成二十五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
  2. 2.新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十六年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の十八分の七」と、「他の二分の一」とあるのは「他の十八分の十一」とする。
  3. 3.新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項の規定の適用については、平成二十七年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第二項及び第二条の二第二項中「額の二分の一」とあるのは「額の九分の四」と、「他の二分の一」とあるのは「他の九分の五」とする。
  4. 4.平成二十六年度から平成二十八年度までの間における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

この条文の基本情報

航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、航空機燃料譲与税法第18条に定められた規定で、「第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法第18条(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の航空機燃料譲与税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法第18条の条文原文は「第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法の公布日は昭和47年4月1日です。
  4. 航空機燃料譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000013
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000013/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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