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航空機燃料譲与税法 第2条(空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)

  1. 按
  2. 一空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。)1次に掲げる延べ重量若しくは当該延べ重量を按分した重量又は旅客数若しくは当該旅客数を按分した数2
  3. 二航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村1当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数2
  4. 2.前項の場合には、市町村譲与額の四分の一の額を同項第一号イの延べ重量で、市町村譲与額の他の四分の一の額を同号ロの旅客数で、市町村譲与額の二分の一の額を同項第二号の世帯数で按分するものとする。
  5. 3.第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数並びに同項第二号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

この条文の基本情報

空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準とは何ですか?

定義空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準とは、航空機燃料譲与税法第2条に定められた規定で、「按 1 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法第2条(空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)は、日本の航空機燃料譲与税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法第2条の条文原文は「按 1 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法の公布日は昭和47年4月1日です。
  4. 航空機燃料譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機燃料譲与税法第2条の前の条は航空機燃料譲与税法第1条です。
  6. 航空機燃料譲与税法第2条の次の条は航空機燃料譲与税法第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000013
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000013/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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